2021-06-03 第204回国会 参議院 総務委員会 第15号
消防署内は、ベッド、シーツも共有、就寝スペースもパソコンも机も共有との不安の声です。 新型コロナウイルス感染症の再度の感染拡大に備えた消防本部の業務継続のための当面の留意事項についてという消防庁の通知が発出されたのが昨年六月三十日、一年近くたってもこの通知にある仮眠室のシーツなどは他の職員との共用をやめ、個人ごとの配布とするなどが徹底されていないと思います。
消防署内は、ベッド、シーツも共有、就寝スペースもパソコンも机も共有との不安の声です。 新型コロナウイルス感染症の再度の感染拡大に備えた消防本部の業務継続のための当面の留意事項についてという消防庁の通知が発出されたのが昨年六月三十日、一年近くたってもこの通知にある仮眠室のシーツなどは他の職員との共用をやめ、個人ごとの配布とするなどが徹底されていないと思います。
対象種目は、移動、それから就寝、排せつ、入浴の際に使う物のみで、食べたり飲み込んだりというこの摂食時に使う物は対象に含まれていません。しかし、食事は生きていく上で欠くことのできない最も基本的な行為であり、水分や栄養を取るだけでなく、高齢者にとっては楽しみでもあり生きがいでもあります。また、このかむこと、食器を使うことは脳を活性化させて、身体的な機能訓練にもつながります。
これらの矯正教育は、担任による個別指導と小規模の集団指導を組み合わせ、余暇時間を除く起床から就寝まで行っておりまして、再非行防止に一定の効果を上げているものと認識しております。 在院者のニーズに対応した処遇を展開する上では、少年鑑別所のアセスメント機能を強化するとともに、出院後の社会適応や再犯、再非行の状況を把握し、処遇の効果を検証して行っていくことは重要であると認識しております。
これらの矯正教育でございますが、担任によりましての個別指導、また小規模の集団指導、こういったものを組み合わせて余暇時間を除く起床から就寝まで行っておりまして、再非行防止に一定の効果を上げているものと認識をしているところでございます。
また、睡眠について、就寝前に電子機器を使用した場合に光の刺激により入眠までに掛かる時間が長くなるなど睡眠に影響を及ぼすという報告が出されておりますので、厚生労働省では、健康づくりのための睡眠指針、こういうものの中でこうした点を記載をいたしまして周知を行っているところでございます。
○国務大臣(小此木八郎君) 衆議院で申し上げたこと、これまでに申し上げてきた基本的な考えは変わりませんので繰り返しは避けますけれども、やはりその中でも一番大事なのは、度々申し上げてまいりましたが、各省庁との連携、最高責任者である総理大臣の指揮の下での迅速な動きといいますか、やはりいつあるか分からない中で、就寝前ですとかあるいは就寝中ですとか、そういったことに起こった地震や災害を経験したこともございます
用法、用量は、通常成人には〇・二五ミリグラム錠を一錠就寝前に経口投与する、高度な不眠症の場合にはこの〇・二五ミリグラム錠を二錠まで投与することができるというふうになっております。注意事項といいますか副作用というか、そういうこととしては、ハルシオンの服用後にもうろう状態等が現れたり、入眠までの、あるいは中途覚醒時の出来事を記憶していないことがあるといった注意喚起がされている薬でございます。
ブルーライトの発生源でもあるデジタル機器につきまして、その浸透に伴い、例えば、厚生労働省では、健康づくりのための睡眠指針二〇一四において、携帯電話、メールやゲームなどに熱中すると、目が覚めてしまい、さらに、就寝後に、長期間光の刺激が入ることで覚醒を助長することになると記載しております。
また、眼鏡を外して寝ていた、そういったときに、就寝中に不測かつ重大な事態が発生した場合、初動がおくれることもあるでしょうし、眼鏡が破損、破壊された場合に、隊員の視機能に損耗が起こるわけですよ。 国家国民のために精いっぱい働いている隊員の皆さんがその能力を最大限発揮できる環境を整えるのは我々の重要な責務じゃないですか、副大臣。
例えば、就寝前にブルーライトを遮断する眼鏡をかけた人の方が睡眠の状態は良好で、睡眠時間が長くなるという報告があることは承知をしております。また、睡眠障害の研究の中では、睡眠障害が疾患の発症と関連があるという報告があることは承知をしております。
施設における実際の生活にも違いがありまして、例えば、刑務所では日中は刑務作業ということになりますが、少年院では教官が就寝時刻まで少年を指導監督し、少年の内面の自己変革を要求していくということです。ある弁護士は、二十四時間体制で生活指導をし、他の在院者の言動で自分自身の課題に気付く体験は刑務所にはできないのではないかという指摘もあります。
具体的には、指導監督基準の内容についての説明や事故防止に向けた助言などを行う巡回支援指導員、これは、例えば就寝中とか水遊びですとか、食べるものをお食べになるとか、食事ですね、そういうときは非常にリスクが高いわけですから、そういうことなんかについての助言だとか、こういう巡回支援指導員を配置の拡充をしていく。そのために、三十一年度の予算も手当てをしているわけであります。
更に深刻なのは、十代の男女ですね、部屋数がないので一緒に寝かせているとか、一室しかないところでお母さんが疲れて帰ってくるともう就寝するので勉強するような空間が全くないとか、そういったような意見もどんどんと上がってきています。
○有田芳生君(続) ベトナム、二十二歳、男、就寝中にて死亡、不詳の内因死。中国、三十六歳、男、溺死。(発言する者あり)あなたはしっかりこういう現実を知りなさい。モンゴル、二十七歳、男、自宅で首をつって死亡。ベトナム、二十二歳、男、溺死。(発言する者あり)あなたが知らない事実を知りなさい。中国、二十八歳、男、凍死。ベトナム、二十一歳、女、低酸素脳症。中国、二十三歳、男、くも膜下出血。
本制度においては、学校を含めた多数の者が利用する建築物や、避難弱者等が就寝用途で、要は寝るということでございますが、利用する建築物等について、損傷や腐食などの劣化の状況や、不適切な改変行為等によって法不適合な状態が生じていないかどうか等について、建築士又は法令で定める講習の修了者である有資格者が点検するという形になっております。
まず規制の内容でございますが、戸建て住宅や事務所であれば特段の規制がないのに対しまして、就寝利用を伴わない、要は、寝泊まりをしない用途でありますと非常用照明の設置などが必要となりまして、就寝利用を伴う用途であれば、これに加えて警報設備の設置や階段の安全措置などが必要となります。
この在館者が迅速に避難できる措置につきましては、具体的には、利用者が寝泊まりするいわゆる就寝用途については、就寝中であっても火災の発生を早期に覚知できるよう、各居室において連動して作動する警報設備の設置を条件とする予定であります。
在館者が迅速に避難できる措置につきましては、具体的には、利用者が寝泊まりするいわゆる就寝用途につきましては、就寝中であっても火災の発生を早期にわかる、要は覚知できるよう、各居室において連動して作動する警報設備の設置を条件とする予定であります。
中身を拝見させていただきまして、予想以上にいろいろな検証をされていらっしゃるということもありましたし、私も委員会で質問させていただいた一番逃走しやすい就寝から起床の間というのは、当面、厳重な警備体制になるまでは、一応、松山刑務所に収容されて、そして日々、大井造船作業所に護送されるということになっておりまして、これはやむを得ないなとは思いつつ、そういったようなことの配慮をしていただけたということは大変感謝
友人に送ったメールには、夜中の一時に帰宅、三時就寝、朝六時半起床、七時過ぎ出勤。友人への返信も、元気にしてない、毎日午前様で、あすは徹夜かもという、過労死寸前の毎日深夜帰宅のメールが残されています。 実際は、これをはるかに超える実質的な拘束時間があったものと推察されます。
助言にとどまらず、指導まで踏み込んだ方がよかったのではないかという御指摘でございますけれども、今回追加しております助言とは、例えば規則正しい就寝時間とか食生活など、子供に基本的な生活習慣を身に付けるためのアドバイスであるとか、子供との関わりが少ないとか子育てに関心が持てないといったような親御さんの悩みや不安感に対するアドバイスといった、学習支援事業を利用しているお子さんから見えてくる家庭問題とか養育事情
要は、勝手に持ち帰っちゃったりすると、さっき申し上げたように、教科書、全部入っていて便利ですから、例えば寝転がってベッドでタブレットを使って勉強なんという子、絶対これは出てきますし、勉強が得意な子に限ってそういうことをやるかもしれませんし、そうすると、さっき言ったように、就寝三時間前は本来使わない方がいいという中で、肥満とかIT眼症、糖尿病、睡眠障害、そういったことを起こす可能性があるので、副大臣、
○林国務大臣 私も、個人的な話になりますが、スマホをこの間改めてさわっておりましたら、就寝用のシフトというのがあって、ちょっと黄色くなる。ぼやっとした光になって、寝る前の時間ですか、それで寝つきがよくなるのかどうかはあれですが、そういうのがあるんだなと思って今質問をお聞きしておりました。
私は、逃走中にも質問させていただいたんですが、一番危険なのは、就寝から起床、点呼までの部分というのが非常にわかりづらいということもありますので、まずはそういったところを点検していただいて対処をされるということが一つの前進なのではないかなと思っています。